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2023.3.25
さのまるへ
こんばんは。
本日は業務部青木がお届けいたします。
今日も朝から雨が降り続き、肌寒い1日となりましたね。
明日も雨予報で困ったものです。
やっと行ってきました佐野厄除け大師へ
毎年欠かさずに行っているのですが、
人ごみを避けてここ何年かはお参りに行くようにしていました。
さすがに人では少なかったです。
去年のお守りを返し、また新しいお守りを買いました。
お参りしてからは、名物の味噌まんじゅうを買って家で美味しくいただきました。
土地を仕入れて土地の面積が500㎡を超えている場合などは
開発行為に当たります。開発行為とは簡単にいえば
土地の区画形質の変更(造成)を行うことです。
事前に役所と打ち合わせ(事前協議)が必要になります。
開発許可されたときは、現地にはこのような看板を見たことがあると思いますが
開発行為許可標識を設置します。
予め工事する前に近隣住民の方へ、どのような建築物が建てられるのか
その内容と事業者の氏名や、現場責任者などしっかりと明示します。
実際に工事が始まるまでには、役所との各課協議をへて開発許可が下りてから着工となります。
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