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ベル通信

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2023.3.25

さのまるへ

こんばんは。

本日は業務部青木がお届けいたします。

 

今日も朝から雨が降り続き、肌寒い1日となりましたね。

明日も雨予報で困ったものです。

 

やっと行ってきました佐野厄除け大師へ

毎年欠かさずに行っているのですが、

人ごみを避けてここ何年かはお参りに行くようにしていました。

さすがに人では少なかったです。

去年のお守りを返し、また新しいお守りを買いました。

お参りしてからは、名物の味噌まんじゅうを買って家で美味しくいただきました。

 

土地を仕入れて土地の面積が500㎡を超えている場合などは

開発行為に当たります。開発行為とは簡単にいえば

土地の区画形質の変更(造成)を行うことです。

事前に役所と打ち合わせ(事前協議)が必要になります。

開発許可されたときは、現地にはこのような看板を見たことがあると思いますが

開発行為許可標識を設置します。

予め工事する前に近隣住民の方へ、どのような建築物が建てられるのか

その内容と事業者の氏名や、現場責任者などしっかりと明示します。

実際に工事が始まるまでには、役所との各課協議をへて開発許可が下りてから着工となります。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

非公開: 青木 克行

非公開: 青木 克行KATSUYUKI AOKI

用地の仕入れ・分譲住宅の企画(宅地建物取引士)

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